
「食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業」の第4回募集が開始されました。
要項をまとめましたのでご活用くださいませ。(*印はスタッフの追記です)
調べて気になった点は、以下3つの注意書きです。
*実施希望の旨を都道府県の各電話窓口へ伝える
*都道府県ごとに、申請書類の提出期限が異なる
*本事業への申請には、GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)へ登録が必要
交付金の概要
農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、食品製造事業者向けの費用支援
輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応
家庭食向けなどの輸出先国のニーズへの対応に取り組み
- 施設や機器の整備
- コンサル
- 認証取得等
交付金
交付金上限
上限5億円
下限250万円
交付率
1/2 または 3/10
※輸出向けHACCP等の認定・認証を取得する場合は1/2
それ以外の場合は3/10となります
各都道府県への申請
全体スケジュール
(都道府県によって異なる場合有)
都道府県によって異なります
初回:都道府県各電話窓口へ事業実施希望の旨を伝える
7月2日 ~:都道府県等にて要望調査、事業実施計画の提出開始
7月下旬頃:要望調査、事業実施計画の提出 締め切り※
9月下旬以降 :割当決定等
11月頃:計画承認・交付決定等
対象経費
施設整備事業
- HACCP等の認定取得に必要な規格を満たすための施設・設備
【対象施設・機器の例】
- 殺菌機等の衛生管理設備
- 排水溝、床、壁等の改修
- エアーシャワー
- 温度管理装置・設備
- 庭食向けのパッ キング設備
- 輸出先国のバイヤー等が求めるISO、FSSC、JFS-C等の認証取得に必要な規格を満たすための施設・設備
- 輸出先国のニーズに対応した製品を製造するための設備 等
効果促進事業
施設整備事業と一体となってその効果を一層高めるために 必要な費用支援
認証取得に向けた
- コンサルティング費
- 認証取得後の適切な管理・運用を行うための人材育成に係る研修費等
HACCPの取組みに おすすめの機器
食材・食品の管理(温湿度の自動計測)
- 厨房の湿度を自動計測・クラウド上に記録します。
- 食材の保管室の温度・湿度を管理し、食材の腐敗を防ぎます。
計測した数値は、このように運用できます。
- PCで閲覧
- CSVデータに出力可能
- 危険な数値は、アラートメールで警告
手指、食品、調理器具の洗浄で除菌も行える
- 厚生労働省・食品添加物に指定されている次亜塩素酸水
- 除菌力の高い微酸性(pH5.0~6.5)を安定して生成します
- 生成した次亜塩素酸水を、ノズルから直接使用可能
- 食品や周辺器具の除菌にご使用いただけます
支援補助金に関する確認項目
支援対象者
輸出を行う計画をもつ食品製造業者 、食品加工業者 、食品流通事業者、中間加工業者 であり、次のいずれかに該当する者
- 法人
- 地方公共団体
- 本事業の実施者として都道府県等が適当と認める者
審査基準
- GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)に登録(必須)
- 金融機関またはその他適当と認められる者から交付対象事業の全体事業費※の10%以上の貸付けを受けて事業を実施すること。(全体事業費※が1千万円を超える場合)
※全体事業費とは、施設等整備事業と効果促進事業の事業費の合計額をいう。
- 事業実施主体においてHACCPチームが編成されていること。なお、チームメンバーにはHACCP研修受講者を必ず含むこと
- 輸出先となるターゲット国が決定しており、当該ターゲット国に対して輸出しようとする品目(製品)について、輸出先国の市場及び規制に関する分析が行われていること。
- これまでに本事業又は類似事業(HACCP対応のための施設改修等支援事業等)を実施した者にあっては、実施した事業において設定した成果目標を達成済であること。
- 事業実施計画書の内容を元に配分基準に基づく採点(ポイント加算)を行い、ポイントが15ポイント以上となる計画であること。
- 成果目標(目標年度における輸出の増加額)が、現状と比較して1千万円以上増加させる計画であること。
- その他、ハード事業に係る一般的な基準(事業実施主体の財務状況が安定した事業運営が可能であると認められること等)を満たすこと、等
申請書類
- 定款
- 登記事項証明書
- 直近3か年分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)
- 見積書
- 機械・施設等の位置図
- 機械・施設等の配置図及び平面図
- 機械・施設整備の工程(工事日程)表
- 商品の製造工程(フローチャート)
- 貸付機関からの資金の貸付けに係る計画について、当該資金を貸し付ける機関と事前相談等を行ったことが確認できる資料
-
- (融資予定額、償還年数、資資金使途、貸付機関名(支店名)、担当者名、連絡先、相談月日等を明記したもの)
- 施設用地について農地法又は農業振興地域の整備に関する法律に係る手続きを行う必要がある場合は、その手続等の資料
- 土地や施設等を他者から貸借して事業を実施する場合は、事業の実施期間中、確実に事業実施できることを証する賃貸借契約書や誓約書等の資料
- 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)食品産業(個別事業者向け)」(令和3年2月19日農林水産省決定))に係るチェックシート
〈該当する場合に必要な書類〉
- 本事業において連携する者との連携状況や役割分担等が確認できる資料(規約等)
- 輸出向けHACCP等の認定・認証の取得に向け、品質・衛生管理専門家等を活用した調査・検討を行った場合であって、当該指導内容等が分かる書面等がある場合は、該当の書面等
- 国産原料の使用割合が確認できる資料
- 「輸出事業計画(GFPグローバル産地計画)の認定規程」(令和2年4月1日付け農林水産大臣決定)に基づくGFPグローバル産地計画の認定通知
- 実施要綱第3の4の(1)のイに定める認証を取得済みの場合は、取得を証明する書類
- 新技術導入の場合、カタログ等参考となる資料
- その他、必要と認める資料
資料全体に関する問合せ窓口
申請書提出先
(各都道府県窓口へ要電話)
農林水産省 輸出・国際局 輸出支援課 TEL:03-6744-7184
北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課 TEL:011-330-8810
東北農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL:022-221-6402
関東農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL:048-740-5356
北陸農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL:076-232-4233
東海農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL:052-223-4619
近畿農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL:075-414-9101
中国四国農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL:086-230-4258
九州農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL:096-300-6201
内閣府 沖縄総合事務局 農林水産部 食料産業課 TEL:098-866-1673
申請方法
- 都道府県各電話窓口に事業実施希望の旨を伝える
- その後、期日までに書類送付