神奈川県川崎市で支援を行っている『川崎市職場環境改善支援補助金』について、
予算を増額した上での募集継続が発表されました。
要項をまとめましたのでご活用くださいませ。(*印はスタッフの追記です)
調べて気になった点は、以下6つの注意書きです。
* 申請受付状況より申請受付期間の短縮、または予告なく事業を終了する場合がある
* 補助金の交付には、審査がある
* 申請書類の提出から交付審査完了まで想定より時間がかかる見込みであること
* リース品、レンタル品は補助対象外
* R3.3.31以前に購入したものは、 補助対象外となること
* 期間中に対象品の購入、設置、支払いを完了させること
補助金の概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた職場環境の改善のための設備導入等を行う市内中小 企業者等を支援し、事業継続及び経営基盤の確保を 図り、市内経済の活性化に資することを目的とします。
補助額
上限額:30万円
下限額:3万円
補助率:補助対象経費の3/4以内
申請受付期間(予定)
令和3年4月1日から令和3年12月31日まで
※書類を受理した順に審査を行い、予算上限に達した場合は募集を終了します。
補助金対象となる期間
- 令和3年4月1日より前に実施した事業は補助対象となりません。
- 令和3年12月31日までに備品等を購入・設置する必要があります。
- 令和4年2月28日までに支払いを完了し、実施報告書を提出する必要があります。
対象品目
(1)設備・備品購入費
【対象となる経費例】
- 非接触型体温計
- サーマルカメラ
- サーキュレーター
- 紫外線消毒器
- 空気清浄機
- アクリルパネル
- 網戸
- 消毒液生成装置
- 加湿器
- 整理券番号発券機 など
【対象外となる経費例】
- 短期間の使用によって消耗するもの
- 汎用性の高いもの
- 使用目的が感染症拡大防止と直接関係ないもの
(2)ITサービス導入費
【対象となる経費例】
- キャッシュレス決済端末及びシステム利用料
- セルフレジ端末及びシステム利用料
- 従業員の勤怠・健康管理ソフトなど
【対象外となる経費例】
パソコン・パソコン周辺機器、ウェアラブル端末、スマートフォン、電話設備その他の通信機器、セキュリティ対策ソフトウェア、家庭及び事務用ソフトウェア、インターネット利用料金・電話料金 など
(3)委託費・外注費
【対象となる経費例】
- アクリルパネル
- 網戸の取り付け費用
- 換気扇の設置工事
- 換気のための窓の設置工事 など
※本補助金ではリース、レンタルでの支払は対象外
補助金対象のおすすめ空気清浄機(オゾン発生器・有人環境下での使用可能)
* 申請書類に必要な領収書の発行可能!
* 補助対象外となる付属品(消耗品)の購入なし
店内全体の飛沫や付着菌の除菌

支援補助金に関する確認項目
支援対象者
令和3年4月1日以前から川崎市内に事業所がある中小企業、個人事業主、事業協同組合、医療法人、特定非営利活動法人等であること
「中小企業等経営強化法」(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する者※みなし大企業に当たらないこと
※
申請書類受付後、書類審査を行い、交付先に決定される必要があります。
【必須要項】
すべての要件を満たす必要があります。
- 事業実施期間内に取組を完了すること
- 同一事業内容・同一経費で、川崎市又は他の行政機関等の補助制度による補助、 又は採択が決定していないこと
- 過去に川崎市職場環境改善支援補助金の交付決定を受けていないこと ※補助金の申請は、1企業1回
- 市税を滞納していないこと
必要書類 計7項目
法人の場合
- 川崎市職場環境改善支援補助金交付申請書(第1号様式)
- 暴力団排除に係る誓約書(第2号様式)
- 法人)発行から3か月以内の法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
- 市税の納税証明書、または非課税証明書(直近年度のもの)
- 見積書等経費内訳が分かる書類
- 事業活動の内容が分かる書類(会社パンフレット等)
- 申請書提出用チェックシート
個人の場合
- 川崎市職場環境改善支援補助金交付申請書(第1号様式)
- 暴力団排除に係る誓約書(第2号様式)
- 個人)開業届又は確定申告書の写し
- 市税の納税証明書、または非課税証明書(直近年度のもの)
- 見積書等経費内訳が分かる書類
- 事業活動の内容が分かる書類(会社パンフレット等)
- 申請書提出用チェックシート
申請書提出先
川崎市経済労働局労働雇用部 宛
申請方法
- 郵送申請
※持参申請:受付不可